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| メールマガジン(無料) | 権利関係に関する分野>代理権の範囲 「代理」とは、代理権のある者(代理人)が本人に代わって意思表示をし、または意思表示を受けることによって意思表示の効果が直接本人に帰属する制度であります。 代理権の範囲は法定代理の場合は法によって規定され、任意代理の場合はその依頼の内容によって決定されます。 ただし、本人が代理権を付与した依頼の内容が不明確な場合、代理権の範囲は以下の3つに限られます。 1.保存行為 財産の現状を維持する行為 2.目的物の性質を変えない範囲内での利用行為 物または権利を利用して収益を図る行為 3.目的物の性質を変えない範囲内での改良行為 物または権利の使用価値あるいは交換価値を増加させる行為 → 無料メールマガジン「宅建に合格しよう!」 試験に役立つ基礎知識(権利関係に関する分野)へ戻る トップページへ戻る |
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